○郵便振替による公金取扱いに関する規則
昭和52年3月25日
規則第86号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は法令、その他別に定めがあるものを除くほか、直島町税及び使用料、分担金、納付金又は納入金、その他の徴収金(以下「公金」という。)を郵便振替によって納付又は納入しようとするものについて必要な事項を定めるものとする。
(口座番号及び口座の名称並びに開設場所)
第2条 口座番号は01600―5―960046、01600―4―25452及び01230―9―9064とし、口座の名称を直島町役場、開設場所を徳島及び岡山とする。
(郵便振替による納付又は納入の手続)
第3条 公金を郵便振替によって納付又は納入しようとするときは、別に定める納入書に納入金額、納入者の住所氏名、その他必要事項を記入して、これをしなければならない。
(取まとめ郵便局の指定)
第4条 納税通知書又は納入書の取まとめ郵便局は、直島郵便局を指定する。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。