○直島町特別会計条例

昭和55年12月22日

条例第34号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のために設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(3) 診療所事業特別会計 診療所事業

(4) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(5) 下水道事業特別会計 下水道事業

(6) 宅地造成事業特別会計 宅地造成事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条の各号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月22日条例第26号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年8月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月16日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の直島町特別会計条例第1条第2号の規定に基づく当該特別会計に係る未収入及び未支出等の整理については、なお従前の例による。

(平成11年12月23日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の直島町特別会計条例第1条第8号の規定に基づく当該特別会計に係る未収入及び未支出等の整理については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の直島町特別会計条例第1条第5号の規定に基づく当該特別会計に係る未収入及び未支出等の整理については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の直島町特別会計条例第1条第5号の規定に基づく当該特別会計に係る未収入及び未支出等の整理については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の直島町特別会計条例第1条第5号及び第7号の規定に基づく当該特別会計に係る未収入及び未支出等の整理については、なお従前の例による。

直島町特別会計条例

昭和55年12月22日 条例第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和55年12月22日 条例第34号
昭和56年6月30日 条例第17号
昭和57年12月22日 条例第26号
昭和60年3月18日 条例第9号
平成3年8月12日 条例第16号
平成4年3月16日 条例第10号
平成5年3月17日 条例第3号
平成11年12月23日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第2号
平成15年3月17日 条例第1号
平成18年3月30日 条例第7号
平成19年3月29日 条例第10号
平成20年3月28日 条例第8号
平成23年3月29日 条例第5号
平成30年3月19日 条例第6号
平成31年3月20日 条例第4号
令和5年12月11日 条例第21号