○直島町物品管理規則

平成19年3月29日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるものを除くほか、町の物品の管理等に関して必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課長等 町長又はその委任を受けて物品(占有動産を含む。)の取得、管理及び処分をする権限を有する者をいう。

(2) 管理 物品の出納、保管、供用及び不用品処分をいう。

(3) 供用 物品をその用途に応じて、町において供用させることをいう。

(4) 管理換え 物品を他の所属に移すことをいう。

(物品の分類)

第3条 物品は次に掲げる区分により分類しなければならない。

(1) 備品 使用によって直ちに消耗せず、通常の状態においてその性質又は形状を失わず比較的長期間の使用に耐えうるもの

(2) 消耗品 短期間の使用によって消費される性質のもの、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供しえなくなるもの

2 前項第1号の備品の分類は、別表のとおりとする。

(管理義務)

第4条 各課長等及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な注意義務をもってその事務を行い、物品を使用しなければならない。

2 購入金額が5万円以上の備品を取得したときは、各課長等は備品保管証(様式第1号)及び備品台帳(様式第2号)を作成し、総務課長及び会計管理者に送付しなければならない。

3 総務課長は、前項の備品を備品台帳一覧表(様式第3号)により管理しなければならない。

(標識)

第5条 前条第2項の備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質形状により標識を付すことが適さないものについては、適当な方法により、これを表示することができる。

(物品の貸付け)

第6条 各課長等は、貸付け目的以外には、物品を貸付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについてはこの限りでない。

(管理換え)

第7条 各課長等は、不用となった物品を他の必要とする課等へ管理換えすることができる。

2 前項の物品が第4条第2項の備品であるときは、主管課長は備品保管証を総務課長に送付しなければならない。

(不用の決定)

第8条 各課長等は、使用することができない物品が生じたときは、総務課長との合議により不用の決定をしなければならない。

2 各課長等は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払いをすることが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払いをすることができないものは、廃棄することができる。

3 前項の物品が第4条第2項の備品であるときは、主管課長は備品保管証を総務課長に送付しなければならない。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 直島町物品会計規則(昭和40年直島町規則第45号)は廃止する。

別表(第3条関係)

① 机卓子類

両袖机 片袖机 台類 その他これらに類するもの

② 椅子類

肘付回転椅子 応接椅子 長椅子 その他これらに類するもの

③ 戸棚類

各種戸棚 ロッカー その他これらに類するもの

④ 各種箱類

金庫 集塵箱 その他これらに類するもの

⑤ その他室内用品類

衝立 寝台 その他これらに類するもの

⑥ 冷暖房具類

各種ストーブ 冷暖房機 その他これらに類するもの

⑦ 公印類

職印 庁印 その他これらに類するもの

⑧ 事務用品類

パソコン 印刷機 その他これらに類するもの

⑨ 計器類

秤 測定器 その他これらに類するもの

⑩ 車輛類

乗用車 二輪車 これらに類するもの

⑪ 船舶類

スクールボート 作業船 その他これらに類するもの

⑫ 工具類

工具セット その他これらに類するもの

⑬ 教養及び体育用品類

放送機器 テレビ その他これらに類するもの

⑭ 産業土木機械類

フォークリフト ベルトコンベアー その他これらに類するもの

⑮ 電器具、諸機械、器具類

冷蔵庫 掃除機 カメラ 時計 その他これらに類するもの

⑯ 図書類

画 その他これらに類するもの

⑰ 医療及び理科実験用具類

体重計 血圧計 内視鏡 レントゲン ストレッチャー その他これらに類するもの

⑱ 厨房炊事用具

厨房機具 その他これらに類するもの

⑲ 船舶附属品類

浮桟橋 小割 その他これらに類するもの

⑳ 雑品類

置物 花瓶 その他これらに類するもの

画像 消防関係

小型動力ポンプ 救命ボート その他これらに類するもの

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直島町物品管理規則

平成19年3月29日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)