○直島町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和54年7月2日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限内に公表できないときは、町長は事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、直島町公告式条例(昭和26年直島町条例第9号)第2条第2項の例により行い、公表後町の発行する「広報なおしま」に登載するものとする。

2 財政事情書は、公告の日から6箇月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 法令又は条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続きについて必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年1月1日から昭和54年3月31日までの期間については、昭和54年7月末日までに公表するものとする。

3 「財政事情」の作成及び公表に関する条例(直島町条例第2号)は、廃止する。

直島町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和54年7月2日 条例第140号

(昭和54年7月2日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和54年7月2日 条例第140号