○平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成14年12月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年直島町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定に基づき、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年香川県条例第8号)の適用を受ける職員
(2) 国家公務員(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、検察官、指定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第4号の職員又は公庫、公団等の職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する「公庫等職員」のうち町長の定めるもの)を含む。)
(3) 他の地方公共団体の職員(常時勤務を要しない特別職に属する者を除く。)
(4) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)
第3条 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年直島町規則第22号)第2条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条中「施行日の前日において」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年直島町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
2 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。