○職員の給与に関する規則

昭和49年8月1日

規則第52号

職員の給与に関する規則(昭和39年直島町規則第39号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下同じ。)の給与の支給については、職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第3条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料等の月額)

第6条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料、特地勤務手当及び初任給調整手当の月額は、それぞれその職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条第1項の規定による調整額を含む。)、特地勤務手当及び初任給調整手当の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。

第6条の2 次の各号に掲げる職員に対する給与条例第16条の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 給与条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 給与条例第16条中「祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたもの」とあるのは、「、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものに算出率を乗じて得たもの」とする。

(2) 給与条例第5条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 給与条例第16条中「祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたもの」とあるのは、「、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものに勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの」とする。

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 給与条例第16条中「祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたもの」とあるのは、「、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものに勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの」とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第22条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、30分未満の端数を生じたときは、その端数が15分以上のときは30分とし、15分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与条例第22条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料、地域手当、特地勤務手当及び初任給調整手当の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料、地域手当、特地勤務手当及び初任給調整手当から差し引くものとする。ただし、減額すべき給与の額が翌月の給料、地域手当、特地勤務手当及び初任給調整手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第8条 削除

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年直島町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第13条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第14条 扶養手当の支給については、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から別記様式第1号による扶養親族届を徴し、これに基づき、その扶養親族が扶養親族たる要件を備えているかどうかを確かめて認定した後において支給するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

5 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第15条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当)

第16条 給与条例第10条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、旧公共企業体その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で給与条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第16条の2から第16条の3まで 削除

第16条の4 給与条例第10条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第16条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

第16条の5 給与条例第10条の2第1項第2号の規則で定める職員は、第24条の5第3項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、職員以外の地方公務員その他の町長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、派遣条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣(以下「職員派遣」という。)から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第16条の6 削除

第16条の7 新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第2号の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第16条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第16条の9 第16条の7第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第16条の10 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第16条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第16条の11 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第17条 給与条例第11条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他それらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第18条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を別記様式第3号の通勤届により速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第19条 給与条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第20条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第21条 給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第21条の2 給与条例第11条第2項第2号(職員の修学部分休業に関する条例(平成20年直島町条例第15号)第3条第2項により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

第21条の3 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第22条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。

第22条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第23条の5において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第10条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第18条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第11条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第23条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第18条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第23条の2 給与条例第11条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡したこと、又は給与条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至ったこと。

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定されること。

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされることとなること。(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなること。

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第11条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第21条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第22条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 給与条例第11条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第23条の3 給与条例第11条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第21条第1項第3号の町長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第23条の4 支給単位期間は、第23条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第23条の5 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第24条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正かどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(単身赴任手当)

第24条の2 給与条例第11条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること

(3) 配偶者が引き続き就業すること

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第24条の3 給与条例第11条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること

第24条の4 給与条例第11条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第11条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第11条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 7万円

第24条の5 給与条例第11条の2第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 国家公務員

(2) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)

(3) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年香川県条例第8号)の適用を受ける職員

(4) 他の地方公共団体の職員

(5) 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員

(6) 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員

(7) 退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)

(8) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

2 給与条例第11条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 給与条例第11条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第24条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 職員派遣から職務に復帰したこと。

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第24条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第24条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第24条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「第1項各号に掲げる者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(第1項各号に掲げる者であったものにあっては、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(8) その他給与条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

第24条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第24条の7 新たに給与条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第24条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第24条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第24条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第24条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第25条 削除

第26条 削除

(防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給)

第27条 防疫等作業従事職員(以下この条において「職員」という。)の特殊勤務手当の支給については、別記様式第4号による防疫等作業従事実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする。

2 職員に支給する特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

3 職員が翌月の給料の支給日前において第11条に規定する非常の用に充てるためにその支給を請求したとき、又はその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、退職し、若しくは死亡したときは、その職員の特殊勤務手当は、前項の規定にかかわらず、その請求又は異動、退職若しくは死亡の日までの分をその際に支給するものとする。

第27条の2 削除

第27条の3 削除

第28条 削除

第29条 削除

第30条 削除

第31条 削除

(夜間看護等業務に従事する職員の特殊勤務手当の支給)

第31条の2 夜間看護等業務従事職員の特殊勤務手当は、第27条に準じて支給する。

(救急患者診療等業務に従事する医師の特殊勤務手当の支給)

第31条の3 救急患者診療等業務従事医師の特殊勤務手当は、第27条に準じて支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第32条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、別記様式第6号による時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員が、これによって実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第1項の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、第27条第2項及び第3項に準じて支給するものとする。

4 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

第33条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(時間外勤務手当)

第33条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第3項及び第4項の規則で定める時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年直島町規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により、割振り変更前の勤務時間(給与条例第13条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した時間のうち、次に掲げる時間を除く時間とする。

(1) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間のうち、7時間45分を超える時間

(2) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)

 割振り変更前の勤務時間が38時間45分以上である場合

当該割振り変更前の勤務時間(その週に給与条例第14条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下「休日勤務手当支給対象時間」という。)がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)

 割振り変更前の勤務時間が38時間45分未満である場合

38時間45分(その週に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)

(3) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の勤務時間条例第4条の規定により勤務時間の割振りを行う期間(以下「割振り単位期間」という。)における正規の勤務時間のうち、同条の規定により割り振られた割振り単位期間の正規の勤務時間(その割振り単位期間に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)

3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第33条の3 給与条例第14条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が給与条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは同条に規定する年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

第33条の4 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第33条の5 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当の支給)

第34条 宿日直手当の支給については、宿日直勤務命令簿(別記様式第7号)によって勤務を命じ、それに基づいて支給するものとする。

2 宿日直手当は、第27条第2項及び第3項に準じて支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第35条 給与条例第18条第1項の規則で定める職は、別表第1に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第1の2の支給額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に給与条例第5条第3項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、町長が定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第23条第1項の場合及び次に掲げる負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

(2) 派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先団体(派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。)による負傷若しくは疾病

(3) 退職派遣者の特定法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項に規定する特定法人をいう。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第35条の2 給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(初任給調整手当、地域手当及び特地勤務手当の支給)

第35条の2の2 初任給調整手当、地域手当及び特地勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(初任給調整手当)

第35条の3 給与条例第18条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、同項に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第3項において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第3項において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で町長の定めるものを卒業した者にあっては、町長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

3 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表第1の3に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

4 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第1の3の適用については、当該休職の期間(給与条例第23条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

5 第1項に規定する職員となった者(第2項に規定する職員を除く。)のうち、職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

6 初任給調整手当を支給されている職員が給与条例第18条の2第1項に規定する職から当該職以外の職への異動をした場合には、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

7 給与条例第18条の2第1項に規定する職の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第35条の4 給与条例第18条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1種 12,000円

(2) 第2種 10,000円

2 給与条例第18条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第35条の5 給与条例第18条の3第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1種 6,000円

(2) 第2種 5,000円

2 給与条例第18条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

第35条の6 第32条第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給)

第36条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(法第22条の2第1項各号に掲げる職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年直島町条例第11号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員

第37条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 公立学校職員の給与に関する条例の適用を受ける職員

 町長、副町長又は教育長

 特定地方独立行政法人の職員のうち町長の定める者

 一般地方独立行政法人の職員のうち町長の定める者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員のうち町長の定める者

 公庫等職員のうち町長の定める者

 他の地方公共団体の職員のうち町長の定める者

 退職派遣者

 特定地方独立行政法人の職員(前号エに掲げる者を除く。)のうち町長の定める者

 一般地方独立行政法人の職員(前号オに掲げる者を除く。)のうち町長の定める者

第38条 給与条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第39条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第39条の2 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第40条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第36条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員として在職した期間(次に掲げる育児休業を除く。)については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第23条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

第41条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 公立学校職員の給与に関する条例の適用を受ける職員

 町長、副町長又は教育長

 特定地方独立行政法人の職員のうち町長の定める者

 一般地方独立行政法人の職員のうち町長の定める者

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 国家公務員のうち町長の定める者

 公庫等職員のうち町長の定める者

 他の地方公共団体の職員のうち町長の定める者

 退職派遣者

 特定地方独立行政法人の職員(前号ウに掲げる者を除く。)のうち町長の定める者

 一般地方独立行政法人の職員(前号エに掲げる者を除く。)のうち町長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第41条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第41条の3 任命権者は、給与条例第20条の3第1項(給与条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合は、給与条例第20条の3第6項(給与条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第41条の4 給与条例第20条の3第3項(給与条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第41条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(その他の事項)

第41条の6 第41条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第41条の7 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(2) 第36条第3号から第5号まで又は第8号に掲げる職員として在職した期間

(3) 第40条第2項第4号に規定する休職にされていた期間

(勤勉手当の支給)

第42条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員(同条第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第40条第2項第4号の休職者を除く。)

(2) 第36条第3号から第5号まで及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第43条 給与条例第21条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第37条第2号及び第3号に掲げる者

2 第39条の規定は、前項の場合に準用する。

第44条 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する期間率に第48条に規定する成績率を乗じて得た割合とする。

第45条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

第46条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第36条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員として在職した期間(第40条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 第40条第2項第4号に規定する休職にされていた期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第22条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(第35条第3項各号に規定する負傷又は疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られて勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし町長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第47条 第41条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第48条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の205(給与条例第20条第2項に規定する管理又は監督の地位にある職員(次号において「管理監督職員」という。)にあっては、100分の245)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の97.5(管理監督職員にあっては、100分の117.5)

2 前項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第49条 給与条例第20条第1項の規則で定める日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれの支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額における端数計算)

第49条の2 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第50条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。

2 削除[されている項]

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第16条の5及び第16条の8の規定の適用については、第16条の5第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第16条の8第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第16条の8の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

5 給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第35条の4第1項及び第35条の5第1項の規定の適用については、当分の間、第35条の4第1項及び第35条の5第1項中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和50年4月5日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月5日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与に関する規則第21条の2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年7月22日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年1月4日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与に関する規則第21条の2及び第48条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年1月4日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与に関する規則第21条の2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年1月4日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与に関する規則第21条の2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年4月1日)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月20日規則第5号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年5月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年8月1日規則第10号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年9月21日規則第9号)

1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

2 改正前の職員の給与に関する規則様式第1号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(昭和58年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月20日規則第5号)

この規則は、昭和59年9月20日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則第21条の2第1号及び様式第6号の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年5月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月2日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則第46条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年直島町条例第10号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年直島町条例第4号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年12月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する規則第14条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号、第35条第2項第2号及び第46条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の職員の給与に関する規則第46条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年1月29日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定、第35条の2の次に1条を加える改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与に関する規則第40条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年10月5日規則第12号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月22日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日規則第19号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日規則第25号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月11日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日規則第12号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定の適用については、同規則第36条第8号及び第41条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年11月28日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第17号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定及び第35条第2項の改正規定(同項を同条第3項とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第48条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定並びに第13条、第21条の2、第23条の2第1項、第23条の4第2項、第35条第2項、第36条、第37条第2号(イを除く。)及び第3号、第39条、第40条第2項及び第3項、第41条第2項、第41条の7、第42条、第46条第2項、第48条第1項並びに様式第6号の改正規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日規則第18号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第9号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第12号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の第35条第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年直島町規則第12号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則中第48条第1項の規定は平成27年12月1日から、附則第5項の規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条第2項の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則中第48条第1項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項第1号並びに様式第1号の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の職員の給与に関する規則第23条の2第1項第3号に掲げる事由が生じた職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月28日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第16条の5及び第48条第11項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第6条の2、第35条第2項、第37条及び第39条の規定を適用する。

3 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、職員の給与に関する規則第24条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第24条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号)第11条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

4 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第24条の5第3項の規定の適用については、同項第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

5 この規則の施行の日前に、第3条の規定による改正前の職員の給与に関する規則第24条の5第3項第1号アに該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

6 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第35条第2項の規定の適用については、同項第1号中「別表第1の2の支給額欄に定める額」とあるのは、「町長が定める額」とする。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第22号)

この規則は、令和5年12月1日から施行し、改正後の別表第1の3の規定は令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月13日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第35条関係)

区分

課長

1種

局長

1種

室長

1種

次長

1種

所長

1種

事務長

1種

主幹

2種

園長

2種

看護師長

2種

別表第1の2(第35条関係)

給料表

職務の級

区分

支給額

行政職給料表

6級

1種

62,640円

5級

1種

58,920円

2種

49,100円

医療職給料表(一)

4級

1種

85,365円

3級

1種

80,790円

医療職給料表(二)

5級

2種

49,100円

別表第1の3(第35条の3関係)

期間の区分


1年未満

415,600

1年以上2年未満

415,600

2年以上3年未満

415,600

3年以上4年未満

415,600

4年以上5年未満

415,600

5年以上6年未満

415,600

6年以上7年未満

415,600

7年以上8年未満

415,600

8年以上9年未満

415,600

9年以上10年未満

415,600

10年以上11年未満

415,600

11年以上12年未満

415,600

12年以上13年未満

415,600

13年以上14年未満

415,600

14年以上15年未満

415,600

15年以上16年未満

415,600

16年以上17年未満

411,200

17年以上18年未満

406,800

18年以上19年未満

402,400

19年以上20年未満

398,000

20年以上21年未満

393,600

21年以上22年未満

375,700

22年以上23年未満

355,900

23年以上24年未満

336,600

24年以上25年未満

317,200

25年以上26年未満

297,700

26年以上27年未満

275,000

27年以上28年未満

252,800

28年以上29年未満

230,400

29年以上30年未満

207,600

30年以上31年未満

182,800

31年以上32年未満

157,900

32年以上33年未満

133,300

33年以上34年未満

97,500

34年以上35年未満

62,200

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

別表第2(第39条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の29号給以上の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級及び2級の61号給以上の職員

100分の5

別表第3(第45条関係)

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第4(第49条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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様式第5号 削除

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職員の給与に関する規則

昭和49年8月1日 規則第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和49年8月1日 規則第52号
昭和50年4月5日 種別なし
昭和50年6月1日 種別なし
昭和51年1月5日 種別なし
昭和51年7月22日 種別なし
昭和52年1月4日 種別なし
昭和52年3月25日 種別なし
昭和52年7月15日 種別なし
昭和53年1月4日 種別なし
昭和54年1月4日 種別なし
昭和54年4月1日 種別なし
昭和55年1月1日 規則第1号
昭和55年12月22日 規則第8号
昭和56年3月20日 規則第5号
昭和56年5月9日 規則第8号
昭和56年8月1日 規則第10号
昭和56年12月25日 規則第14号
昭和57年9月21日 規則第9号
昭和58年12月26日 規則第10号
昭和59年4月14日 規則第1号
昭和59年9月20日 規則第5号
昭和59年12月24日 規則第13号
昭和60年12月24日 規則第14号
昭和62年12月22日 規則第10号
昭和63年5月10日 規則第4号
平成元年6月30日 規則第9号
平成元年12月21日 規則第13号
平成2年12月26日 規則第17号
平成3年6月1日 規則第8号
平成4年1月29日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年10月5日 規則第12号
平成5年3月29日 規則第9号
平成5年4月26日 規則第11号
平成5年12月21日 規則第16号
平成6年3月22日 規則第2号
平成6年9月30日 規則第11号
平成7年3月23日 規則第3号
平成7年3月23日 規則第4号
平成8年3月22日 規則第1号
平成8年12月26日 規則第8号
平成9年4月1日 規則第12号
平成9年12月15日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第7号
平成11年8月31日 規則第14号
平成11年12月17日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第13号
平成12年12月27日 規則第25号
平成13年3月28日 規則第6号
平成13年4月11日 規則第9号
平成13年9月27日 規則第12号
平成14年12月26日 規則第19号
平成15年11月28日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第4号
平成17年11月28日 規則第17号
平成18年3月30日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第5号
平成19年12月27日 規則第35号
平成20年3月28日 規則第3号
平成20年9月19日 規則第18号
平成21年3月27日 規則第2号
平成21年11月30日 規則第9号
平成22年3月29日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第12号
平成23年3月29日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第14号
平成24年5月16日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年2月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第4号
平成28年12月20日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年12月28日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年12月28日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第4号
令和元年12月25日 規則第23号
令和2年4月1日 規則第11号
令和4年9月30日 規則第12号
令和4年11月30日 規則第13号
令和4年12月28日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年11月30日 規則第22号
令和6年3月13日 規則第3号