○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成3年12月24日

規則第14号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年直島町条例第18号)は平成3年12月24日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号)第2条の改正規定、同条例第9条第4項を削る改正規定、同条例第17条の改正規定、同条例第18条の2の次に1条を加える改正規定並びに同条例附則第8項及び第9項を削る改正規定は平成4年1月1日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成3年12月24日 規則第14号

(平成3年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成3年12月24日 規則第14号