○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和63年12月24日

規則第6号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年直島町条例第10号)の施行期日は、昭和63年12月24日とする。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和63年12月24日 規則第6号

(昭和63年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和63年12月24日 規則第6号