○教育長の給与及び勤務時間並びにその他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成4年10月5日
規則第11号
教育長の給与及び勤務時間並びにその他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成4年直島町条例第20号)の施行期日は、平成4年11月1日とする。
平成4年10月5日 規則第11号
(平成4年10月5日施行)