○直島町長等の給料その他給与支給条例
昭和45年1月28日
条例第34号
直島町長等の給料その他給与支給条例(直島町条例第34号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、直島町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料その他給与の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 町長等の受ける給与は、給料、期末手当及び扶養手当とする。
(給料)
第3条 町長等の受ける給料月額は、別表のとおりとする。
(期末手当等)
第4条 町長等の受ける期末手当及び扶養手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号)の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、同条例第20条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)でその職務の級が4級以上であるもの」とあるのは「町長等」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。ただし、同条例第20条第4項に定める合計額には、給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算する。
(給与等の支給方法)
第5条 町長等の給与の支給方法については、一般職の職員の支給方法による。この場合において、職員の給与に関する条例第20条の3中「任命権者」とあるのは、「町長」とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
4 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年直島町条例第28号)附則第4項の規定は、適用しない。
附則(昭和46年1月5日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年12月24日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年1月4日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年1月4日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年1月4日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年1月4日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年1月4日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年1月4日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年1月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年12月22日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年7月1日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月24日条例第23号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和62年12月21日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月21日条例第16号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第15号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年7月1日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月18日条例第23号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日条例第14号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第15号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月15日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の直島町長等の給料その他給与支給条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成12年12月19日条例第29号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附則(平成17年3月28日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年3月29日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成27年3月31日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給料月額 |
町長 | 715,000円 |
副町長 | 535,000円 |
教育長 | 523,000円 |