○職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年直島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業をすることができない職員)

第2条 自己啓発等休業をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的に任用される職員その他任期を定めて採用された職員

(3) 直島町職員の定年等に関する条例(昭和59年直島町条例第17号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる教育施設の課程で修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院

(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第4項第2号の規定により大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認(期間延長)申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告に係る書類の提出)

第6条 第4条第2項の規定は、条例第9条第1項の規定による報告について準用する。

(職務復帰後における昇給の日)

第7条 条例第10条の規則で定める日は、直島町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年直島町規則第19号)第32条の規定による昇給日とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月28日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)