○職員の勤務時間に関する条例及び直島町の休日を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成4年10月5日
規則第10号
職員の勤務時間に関する条例及び直島町の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成4年直島町条例第19号)の施行期日は、平成4年11月1日とする。
平成4年10月5日 規則第10号
(平成4年10月5日施行)