○直島町職員服務規程

平成3年10月14日

規程第11号

(趣旨)

第1条 直島町における職員の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(出勤)

第3条 職員は、出勤時間を厳守し、自ら出勤簿(第1号様式)に押印しなければならない。

(遅刻等の措置)

第4条 職員は、出勤時間を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に退出しようとするときは、あらかじめ主管課長を経て総務課長に届出その承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、事後速やかにその承認を受けなければならない。

(外出)

第5条 執務時間中に外出しようとするものは、上司の承認を受けなければならない。

(願、届等の提出手続)

第6条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとしなければならない。

第7条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年直島町規則第3号)の届を主管課長を経由のうえ総務課長に提出し、決裁を受けなければならない。

(1) 病気休暇及び特別休暇を受けようとするとき

(2) 休暇中旅行をしようとするとき

(3) 看護、転地療養、その他特別の事由により、7日以上旅行しようとするとき

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、願又は届書(第2号様式)を主管課長を経て総務課長に提出しなければならない。

(1) 住所を定め、又は転居したとき

(2) 改名したとき

(3) 転籍したとき

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の許可(第3号様式)を受けようとするとき

(事務引継)

第9条 職員は、欠勤、早退、旅行等の場合は、担任事務のうちで必要な事項を上司に申し出て事務に支障のないようにしなければならない。

2 退職、転任、休職を命ぜられたものは、後任者又は上司の指定したものに速やかに担任事務及びその保管文書、物品等を引継(第4号様式)がなければならない。

(時間外等の勤務)

第10条 執務時間外又は休日等に勤務を命ぜられた者は、当直員にその登退庁時間を通知しなければならない。

(出張)

第11条 出張は、出張命令書(第5号様式)に記入し、前日までに決裁を受けなければならない。

2 出張した者が命令の期限内に帰庁することができないときは、速やかにその旨を申し出て指揮を受けなければならない。

3 出張中取扱った事務のてん末は、帰庁後直ちに口頭で復命し、重要又は複雑なものは1週間以内に復命書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(退庁時の引継)

第12条 退庁後保管を要する物品は、退庁の際当直員に引継がなければならない。

(火気取締)

第13条 各課においては、常時火災の予防に留意し、火気取締りに当らなければならない。

(災害時の措置)

第14条 退庁後又は休日に庁舎又はその近傍に非常災害が発生したときは、職員は速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。

(非常持出)

第15条 重要書類は、持ち出し易い書箱に納め見やすい場所に置かなければならない。

2 前項の書類には「非常持出」の表示を朱書し、あらかじめ重要性に応じた順位を定めておかなければならない。

(文書の公開)

第16条 職員は、上司の承認を受けなければ文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄抄本等を与えることはできない。

(宅調べ)

第17条 職員は、宅調べのため文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ期間を定め上司の承認を受けなければならない。

(新規採用者の届出義務)

第18条 新たに職員となった者は、直ちに主管課長を経て総務課長に住所届、履歴書を提出しなければならない。その後に変更があったときも同様とする。

(直島町職員録)

第19条 総務課において直島町職員録(第7号様式)を備え、常に整理しておかなければならない。

(当直)

第20条 当直員は、職員1人を充てる。ただし、町長において必要と認めたときは、増員することができる。

(当直の区分)

第21条 当直を分けて宿直及び日直とする。

2 宿直の勤務は、毎日退庁時限から翌日の登庁時限までとする。

3 日直の勤務は、登庁時限から退庁時限までとする。

4 前2項の時限後であっても引継を終らなければ退庁することができない。

(当直の通知)

第22条 総務課長は、あらかじめ定めた順番により、その月の当直勤務割当を定めて各課長に通知しなければならない。

2 次の各号に該当するものは、当直割当から除かなければならない。

(1) 新任者で6箇月以内のもの

(2) 伝染病に罹患し当直勤務を不適当と認める者

3 当直に当たった職員がやむを得ない事由により勤務できないときは、課長に届出なければならない。

4 各課長は、当直員より前項の届出があった場合及び疾病その他やむを得ない事由により服務しがたいときは、直ちに同等の資格を有するもののうちから交替者を定め総務課長に通知しなければならない。

(当直事務引継)

第23条 当直員は、次に掲げる簿冊及び物品を総務課長又は前番の当直員から引継ぎ、当直がすんだときは、総務課長又は次番の当直員に引継がなければならない。

(1) 公印及びかぎ

(2) 宿日直日誌(第8号様式)

(3) 直島町職員録

(4) 料金後納郵便物差出票

(5) 文書収発処理簿

(6) その他保管を託された文書及び物品

(当直員の職務)

第24条 当直員の処理すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 文書及び物品の収受

(2) 急を要する文書及び物品の保管及び処理

(3) 公印及びかぎの保管及び使用

(4) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること

(非常の場合の措置)

第25条 火災盗難等非常事態が発生した場合は、速やかに関係方面に連絡する等応急の措置をしなければならない。

(当直員の報告)

第26条 当直員は、当直日誌に必要事項を記載し、署名のうえ勤務終了後直ちに総務課長に提出しなければならない。

(用務員)

第27条 用務員の職にあるものは、上司の命を受けて、事務的雑務に従事するほか、庁舎内外の清掃等に従事しなければならない。

第28条 前条の職員は総務課に配置する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規程第7号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日規程第17号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

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直島町職員服務規程

平成3年10月14日 規程第11号

(令和5年12月1日施行)