○直島町職員の職の設置に関する規則

昭和52年3月25日

規則第87号

職員の職の設置に関する規則(昭和41年直島町規則第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 室長

(3) 事務長

(4) 所長

(5) 医師

(6) 看護師長

(7) 主幹

(8) 課長補佐

(9) 室長補佐

(10) 事務長補佐

(11) 係長

(12) 参事

(13) 主査

(14) 主任主事

(15) 主任技師

(16) 主任保健師

(17) 主任看護師

(18) 主事

(19) 技師

(20) 保健師

(21) 看護師

(22) 准看護師

(23) 用務員

(24) 管理人

(25) 作業員

(26) 整備員

(27) 調理員

(28) 自動車運転手

(29) 衛生員

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に、この規則で定める職にある者のうち別に発令のないときは、この規則による職の発令があったものとみなす。

(昭和60年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(平成2年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日に、この規則で定める職にある者のうち別に発令のないときは、この規則による職の発令があったものとみなす。

(平成7年3月23日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年1月23日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年7月6日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年8月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日規則第23号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成18年3月30日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

直島町職員の職の設置に関する規則

昭和52年3月25日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和52年3月25日 規則第87号
昭和60年12月24日 規則第13号
平成2年6月1日 規則第8号
平成3年6月1日 規則第6号
平成3年12月24日 規則第18号
平成7年3月23日 規則第2号
平成9年1月23日 規則第3号
平成11年7月6日 規則第12号
平成11年8月31日 規則第16号
平成12年12月27日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第2号
平成23年3月29日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第14号