○直島町職員定数条例

昭和35年3月17日

条例第18号

(職員の定義)

第1条 この条例は、町長、議会及び教育委員会の事務部局に常時勤務する職員(特別職及び臨時の職員を除く。)の定数について定める。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 68人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 21人

2 前項の定数には、休職者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員及び育児休業をしている職員を含まないものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年8月21日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月16日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月16日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年6月28日)

この条例は、6月1日から施行する。

(昭和40年9月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月25日)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年3月20日)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月24日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月18日)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月18日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年9月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第36号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月6日条例第16号)

この条例は、令和5年7月20日から施行する。

(令和6年9月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

直島町職員定数条例

昭和35年3月17日 条例第18号

(令和6年9月5日施行)