○直島町同窓会開催助成金交付要綱

平成12年3月31日

規程第6号

(目的)

第1条 町は、同窓生の親睦を深め町内外の交流を促進することにより町の活性化を図るため、直島町立直島小学校並びに直島町立直島中学校(いずれも旧制学校を含む。)の卒業生が開催する同窓会に要する経費の一部について、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(同窓会等)

第2条 この要綱の助成対象となる同窓会(以下「同窓会」という。)は、次の各号に該当するものとする。

(1) 直島町内で開催されるもの

(2) 同じ年度に卒業した者の全員を対象とするもの(物故者及び住所が不明の者は除く。)

(3) 原則として対象者数の3割以上の出席があるもの

2 同窓会に対する助成金額等は別表に掲げるとおりとする。

(交付申請書の提出)

第3条 同窓会の世話人の代表者で助成金の交付を受けようとする者(以下「幹事」という。)は、同窓会開催予定日の10日前までに、直島町同窓会開催助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成事業の内定等)

第4条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査し、助成することが適当であると認めるときは、助成事業として決定し、同窓会の幹事に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 同窓会の幹事は、同窓会が終了したときは、終了の日から30日以内に直島町同窓会開催助成金実績報告書兼請求書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、同窓会の幹事に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 虚偽又は不正な申請により助成金の交付を受けたとき

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条第2項関係)

項目

内容

助成金額

同窓会の参加人数に2,000円を乗じて得た額とするが、5万円を限度とする。

助成の制限

第2条第1項に規定する同窓会に対する助成金の交付は、5年に1回を限度とする。

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直島町同窓会開催助成金交付要綱

平成12年3月31日 規程第6号

(平成12年3月31日施行)