○直島町みんなのまちづくり事業補助金交付要綱
平成12年3月31日
規程第5号
(目的)
第1条 町は、個性豊かで活力にあふれた地域社会をつくるために、町民自らが考え自らが行うまちづくり事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助事業等)
第2条 みんなのまちづくり事業の補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、町内に所在若しくは住所を有する団体及び個人が企画し、実施する主体的なまちづくり事業とし、補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表に掲げるとおりとする。ただし、営利を目的とした事業及び宗教的又は政治的な活動は、補助事業としない。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、直島町みんなのまちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定の内容に条件を付すことができる。
2 補助金の概算払い額は、補助金交付申請額の3分の2に相当する額を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業変更等の承認)
第6条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、直島町みんなのまちづくり事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日以内に直島町みんなのまちづくり事業実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取り消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の概算払いをした事業の補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額が概算払い額より少ないときは、その差額の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月26日規程第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日規程第9号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 内容 |
補助対象経費 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、その他町長が特に必要と認めた経費 |
補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
補助限度額 | 1事業当たり30万円とし、補助対象事業が4年目以降の場合は、1事業当たり15万円とする。 ただし、参加料等を徴収して行う事業、又は他の補助金等の交付を受けて実施する事業で、補助対象経費の合計額から参加料・補助金等の総額を控除した額(以下「実支出額」という。)が補助対象経費の合計額の3分の2に相当する額に満たない場合は、補助金の額は実支出額又は30万円(4年目以降の場合は15万円)のいずれか少ない額とする。 |
備考 | 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |