○直島町地域公共交通会議設置要綱

平成20年8月1日

規程第9号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、直島町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の協議結果に基づく輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 直島町長

(2) 香川運輸支局長又はその指名する者

(3) 直島町教育委員会教育長又はその指名する者

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 旅客自動車運送事業者

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

(交通会議の運営)

第5条 交通会議の会長は、直島町長とする。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合は、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議は、会長が招集し、その議長となる。

5 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、直島町まちづくり観光課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第16号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

直島町地域公共交通会議設置要綱

平成20年8月1日 規程第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成20年8月1日 規程第9号
平成27年3月31日 規程第16号