○直島町自家用自動車有償運送事業に関する条例

平成14年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、直島町が公共の福祉の増進を図るために実施する道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定による自家用自動車有償運送事業(以下「町営バス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(運送内容等)

第2条 町営バスの運送区間は、町営バス運行の許可を受けた区間とする。

2 運行回数、運行時刻及び乗降場その他運送内容については、別に規則で定める。

(運送業務の委託)

第3条 町長は、町営バスの運送業務の一部を委託することができる。

2 前項の委託をする場合には、委託業務の内容、委託期間、委託料、損害賠償、非常事態の措置その他必要な事項について、委託契約を締結するものとする。

(使用料及び手数料)

第4条 町営バスを利用する者につき、使用料(以下「運賃」という。)を徴収する。

2 前項の運賃の額は区間に限らず単一料金とし、別表に定める。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、運賃の取り扱いについては別に規則で定める。

4 旅客の都合による運賃(定期乗車券に限る。以下この項において同じ。)の払戻し及び再購入後の運賃の払戻し並びに定期乗車券の再発行に際しては、手数料300円を徴収する。

(広告料)

第5条 広告料は、1区画につき1箇月2,000円とする。ただし、公共の広告は無料とする。

(規則への委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、町営バスの運送について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年6月18日条例第14号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第29号)

この条例は、平成19年9月30日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

項目

金額

普通運賃

大人(中学生以上)

100円

子供(小学生以下5歳まで)

50円(大人が同伴する4歳以下の小児については、大人1人につき1人を無賃とする。)

定期乗車券

1箇月定期(通勤)

4,000円

(通学)

2,000円

3箇月定期(通勤)

11,000円

(通学)

5,500円

回数乗車券

100円券11枚綴り

1,000円

直島町自家用自動車有償運送事業に関する条例

平成14年3月18日 条例第2号

(平成19年9月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年3月18日 条例第2号
平成14年6月18日 条例第14号
平成19年9月28日 条例第29号