○直島町条例の左横書き及び用語等の整備に関する措置条例
平成19年9月28日
条例第27号
(左横書きの措置)
第2条 既存条例(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。
(2) 号の番号は、左右を括弧で囲んだアラビア数字に改める。
(3) 号を細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。
(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いているものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、コンマにより区切るものとする。
左に(の) | 次に(の) |
左記 | 次の |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
各号の一 | 各号のいずれか |
(用語等の整備基準)
第3条 既存条例に用いられている用語等は、次の各号に掲げる告示及び通知の定めるところに従い、整備するものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 公用文における漢字使用等について(昭和56年事務次官等会議申合せ)
(3) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(5) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
2 既存条例に用いている拗音及び促音の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
(見出しの整備)
第4条 既存条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
(法令等の引用)
第5条 既存条例の条文中に引用している法令等において、法律番号等が付されていないものについては、既存条例中初出の法令名等の次に法律番号等を付する。この場合において、法律番号等の付し方は、「(平成○年法律第○号)」の例による。
2 既存条例の条文中に引用している直島町条例において、条例番号が付されていないものについては、既存条例中初出の条例名の次に条例番号を付する。この場合において、条例番号の付し方は、「(平成○年直島町条例第○号)」の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、用語等の整備について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。