○公用車使用規程
昭和56年2月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、直島町役場における公用車の管理を明確にし、その使用方法等について合理的運営を図ることを目的とする。
(公用車)
第2条 この規程において「公用車」とは、直島町所有の四輪自動車及び原動機付自転車とする。
(所管課)
第3条 公用車の所管課等は、別表に掲げるとおりとする。
(公用車の使用)
第4条 公用車の使用は、運転免許証を有する者で、公務による場合を原則とする。
第5条 公用車を使用しようとするときは、所管課等の責任者(以下単に「責任者」という。)の許可を求めなければならない。
(点検)
第6条 使用者は、使用前に運輸省令で定める仕業点検箇所の点検を行い、給油した場合は、責任者に報告するものとする。
(安全運転)
第7条 使用者は、交通法令を遵守し、安全運転に心掛けなければならない。
(事故の届出)
第8条 使用者は、使用中事故、その他による故障等があったときは、直ちに上司に通報するとともに、責任者に届出なければならない。
(使用目的)
第9条 公用車の使用は、執務時間内を原則とする。ただし、執務時間外において使用の必要があるときは、宿日直員に使用目的、行先を申し出て使用するものとする。
(かぎの保管)
第10条 公用車かぎは、所管課等内の所定の場所において保管し、使用者は、使用前にかぎを受け取り、使用後直ちに返還しなければならない。
(経費)
第11条 公用車は、すべて公用以外の使用は認めないことを原則とする。ただし、各種団体又は個人において公用に等しい用件により使用の願出があったときは、責任者が内容検討のうえ所管課長等の承認を得たときは、この限りでない。この場合における経費は、使用者側の負担とする。
(定期点検)
第12条 公用車は、所管課等の責任により定期点検を行う。
第13条 定期点検は、毎月20日(当日が日祝日又はやむを得ない用務があるときは、その前日)に行い、定期点検記録表(様式第1号)に記入し、責任者の検査を受けるものとする。
(車両状態)
第14条 責任者は、定期点検記録表により車両の状態を把握するとともに、点検結果を所管課長等を経て安全運転管理者に報告し、修理を要する車両があるときは、適切な措置をとるものとする。
附則
この規程は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月23日規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規程第11号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第5号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規程第7号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
所管課等名 | 車種及び台数 |
総務課 | 特殊自動車2台、消防車13台 |
まちづくり観光課 | 普通自動車1台、軽自動車1台、乗合自動車5台 |
税務課 | 軽自動車1台 |
住民福祉課 | 軽自動車3台、特殊自動車1台 |
環境水道課 | 普通貨物自動車1台、軽自動車2台、清掃車5台、特殊自動車1台 |
建設経済課 | 普通貨物自動車1台、軽自動車1台 |
町立診療所 | 軽自動車2台 |
教育委員会 | 普通貨物自動車1台、軽自動車2台、二輪車2台 |