○直島町行政改革推進本部設置要綱
平成8年1月4日
規程第1号
直島町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年直島町規程第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した来たるべき地方分権の時代にふさわしい行政システムの実現を図るため、直島町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革の推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、総務課長、まちづくり観光課長、税務課長、住民福祉課長、環境水道課長、建設経済課長、診療所事務長、議会事務局長及び教育次長の職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長等)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、本部に関する事務を処理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要に応じ、関係する職員を会議に出席させることができるものとする。
(事務局)
第6条 本部の事務局は、総務課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月11日規程第10号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規程第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。