○直島町の執務時間を定める規則

平成元年6月5日

規則第8号

直島町の執務時間は、直島町の休日を定める条例(平成元年直島町条例第9号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時15分から午後5時までとする。

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成4年10月5日規則第14号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

直島町の執務時間を定める規則

平成元年6月5日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年6月5日 規則第8号
平成4年10月5日 規則第14号
平成19年3月29日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第3号