○直島町課設置条例
昭和32年3月22日
条例第43号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより次の課を置く。
(1) 総務課
(2) まちづくり観光課
(3) 税務課
(4) 住民福祉課
(5) 環境水道課
(6) 建設経済課
(7) 町立診療所
(出納室)
第2条 会計管理者の所掌する事務を処理するため出納室を置く。
(細目)
第3条 各課の分掌事務処理についての細目は町長が別に直島町行政組織規則(平成9年直島町規則第1号)をもって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年6月29日)
この条例は、昭和36年7月1日から適用する。
附則(昭和43年2月1日)
この条例は、昭和43年2月1日から施行する。
附則(昭和43年2月22日)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月28日)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(平成8年9月24日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第37号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成27年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(直島町商工業振興条例の一部改正)
2 直島町商工業振興条例(昭和55年直島町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略