○直島町監査委員条例

昭和39年3月16日

条例第72号

(監査委員の定数)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項の規定により直島町の監査委員の定数は2人とする。

(定例監査及び随時監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定例監査を行う場合には、その旨を期日前7日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。

2 前項の規定は法第199条第5項の規定による随時監査を行う場合に準用する。ただし緊急、又は特に必要がある場合はこの限りでない。

(請求又は要求による監査)

第3条 法第75条、法第98条第2項、法第199条第6項、同条第7項、法第235条の2第2項、及び法第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は、要求があった場合にはその請求又は、要求を受けた日から14日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の監査を行う場合には前条第1項及び同条第2項ただし書を準用する。

(出納検査)

第4条 法第235条の2第1項の規定による定例の出納検査は、毎月8日(この日が日曜日又は休日に当たるときはその翌日)に行うものとする。ただし特別の事情があるときは別に期日を定めて、これを行うことができる。

(決算等の審査及び監査又は検査の結果報告)

第5条 決算等の審査及び監査又は検査が終了したときは、監査委員はその結果をできるだけ速やかに、関係者に通知し、議会及び町長並びに関係機関に報告しなければならない。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるもののほか監査委員の職務執行につき、必要な事項は監査委員の合議により定めるものとする。

1 この条例は昭和39年4月1日から施行する。

2 直島町監査委員設置条例(直島町条例第15号)及び直島町監査委員条例(直島町条例第32号)は昭和39年3月31日をもって廃止する。

(令和6年3月13日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

直島町監査委員条例

昭和39年3月16日 条例第72号

(令和6年4月1日施行)