○直島町長の資産等の公開に関する閲覧規程
平成7年12月18日
規程第14号
(閲覧場所)
第1条 政治倫理の確立のための直島町長の資産等の公開に関する規則(平成7年直島町規則第17号。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づく直島町長が指定する場所は、直島町役場会議室とする。
(閲覧時間)
第2条 閲覧時間は、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第3条 閲覧業務を行わない日は、直島町の休日を定める条例(平成元年直島町条例第9号)第1条第1項に定める日とする。
第4条 前条に定める日のほか、直島町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧室の入退室手続)
第5条 閲覧者は、第1条に規定する閲覧場所(以下「閲覧室」という。)に置かれた受付において、資産等報告書等閲覧者記録簿に、氏名、住所、職業及び所属する会社又は団体の名称並びに入室時間及び退室時間を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を閲覧することができる。ただし、閲覧後は必ず係員に返却し、確認を受けなければならない。
(複写の禁止)
第7条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧室には、動物、植物、カメラ、コピー機器及び危険物を持ち込まないこと。
(2) 閲覧室内では、音読、談話、飲食、喫煙その他他の閲覧者の迷惑になることをしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
附則
この規程は、平成7年12月31日から施行する。