○直島町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する規程

昭和57年12月22日

選挙管理委員会告示第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、直島町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する条例(昭和57年直島町条例第13号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 直島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。

4 第1項の掲示場は、選挙の期日の告示の日の前日までに設置するものとする。

(掲示の方法)

第3条 町議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場にポスターを掲示する場合には、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4の規定による立候補の届出又は推薦届出の順位と同一の番号が表示された区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若くは、立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があると認められる場合は、当該候補者に対しその旨通知するものとする。

5 委員会は、天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

直島町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する規程

昭和57年12月22日 選挙管理委員会告示第21号

(平成7年3月17日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年12月22日 選挙管理委員会告示第21号
平成7年3月17日 選挙管理委員会規程第2号