○公職選挙法令執行規程
昭和52年4月1日
選挙管理委員会告示第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第4条―第7条)
第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第8条・第9条)
第5章 削除
第6章 新聞広告等の証明書(第13条)
第7章 個人演説会(第14条―第18条)
第8章 標旗及び腕章(第19条―第21条)
第9章 出納責任者及び報告書の閲覧(第22条―第25条)
第10章 補則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、直島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(この規程の適用範囲)
第2条 この規程は、町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の設置及び異動届)
第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出の文書は、別記第1号様式によらなければならない。
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(表示板の様式)
第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定によって委員会が交付する別記第4号様式の表示板を用いてしなければならない。
(表示板の交付)
第5条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあって、送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示
(証票)
第8条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の表示は、委員会が交付する別記第5号様式の証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
第5章 削除
第10条から第12条まで 削除
第6章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第13条 選挙長は、立候補の届出を受理したときは、別記第10号様式の証明書を交付しなければならない。
第7章 個人演説会
(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)
第14条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、別記第11号様式による承認(変更)申請書を委員会に提出しなければならない。
2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(施設の使用の予定表)
第15条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時については、あらかじめ別記第12号様式による予定表を委員会に提出しなければならない。
(開催申出の撤回)
第16条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により個人演説会開催の申出をしたのち、これを撤回しようとするときは、別記第13号様式による撤回届を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。
(候補者がする設備)
第17条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。
2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は使用後直ちにあとかたづけをなし、管理者に引渡さなければならない。
(管理者の措置)
第18条 管理者は、会場の使用について危険防止又は損傷予防のため必要な設備をなし、又は管理上必要な指示をすることができる。
第8章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第19条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、別記第14号様式による。
(腕章の様式)
第20条 主として選挙運動のため使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は別記第15号様式による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第16号様式による。
第9章 出納責任者及び報告書の閲覧
(閲覧の請求)
第23条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入及び支出の報告書(以下本章中「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は委員会に対して文書により閲覧の請求をしなければならない。
(閲覧の時間)
第24条 前条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の場所等)
第25条 第23条に規定する収支報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 収支報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第10章 補則
(再立候補の場合の特例)
第26条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品はあらたにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。
(表示板等の返還)
第27条 表示板、標旗及び腕章は、使用の目的が終ったときは、直ちに委員会に返さなければならない。
(その他の措置)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 公職選挙運動執行規程(昭和30年直島町規則第11号)は、廃止する。
附則(平成7年3月17日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日選管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
第8号様式 削除
第9号様式 削除