○直島町議会規則の左横書き及び用語等の整備に関する措置規則

平成19年9月28日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際、現に効力を有する直島町議会規則及び細則(以下「既存規則」という。)の形式を横書きに改め、併せて用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の整備を図るために必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存規則(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。

(2) 号の番号は、左右を括弧で囲んだアラビア数字に改める。

(3) 号を細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。

(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いているものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、コンマにより区切るものとする。

(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ同表の右欄に掲げる語句に改める。

左に(の)

次に(の)

左記

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

各号の一

各号のいずれか

(6) 表、別表及び様式中、左横書きの形式に適合しないものがあるときは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改める。

(用語等の整備基準)

第3条 既存規則に用いられている用語等は、次の各号に掲げる告示及び通知の定めるところに従い、整備するものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 公用文における漢字使用等について(昭和56年事務次官等会議申合せ)

(3) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(5) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

2 既存規則に用いている拗音及び促音の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

(見出しの整備)

第4条 既存規則中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。

(法令等の引用)

第5条 既存規則の条文中に引用している法令等において、法律番号等が付されていないものについては、既存規則中初出の法令名等の次に法律番号等を付する。この場合において、法律番号等の付し方は、「(平成○年法律第○号)」の例による。

2 既存規則の条文中に引用している直島町条例等において、条例番号等が付されていないものについては、既存規則中初出の条例名等の次に条例番号等を付する。この場合において、条例番号等の付し方は、「(平成○年直島町条例第○号)」の例による。

(別表等の整備)

第6条 既存規則中の別表及び様式において、関係条番号が付されていないものについては、関係条番号を付する。この場合において、関係条番号の付し方は、「(第○条関係)」の例による。

(表記の整備)

第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、既存規則中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、用語等の整備について必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付等をされている改正前の既存規則(以下「改正前規則」という。)様式による通知書等は、改正後の既存規則の様式による通知書等とみなす。

3 改正前規則の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

直島町議会規則の左横書き及び用語等の整備に関する措置規則

平成19年9月28日 議会規則第2号

(平成19年10月1日施行)