○直島町議会事務局設置条例
昭和33年7月25日
条例第51号
(目的及び設置)
第1条 議会に関する事務を処理するため、直島町議会に事務局を置く。
(職員及び任免)
第2条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
事務局長
書記
(職員の定数)
第3条 前条の職員の定数は直島町職員定数条例の定めるところによる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は議長の命を受け議会の庶務を掌理し職員を指揮監督する。
2 書記は上司の命を受けて事務を分掌する。
(細則)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、昭和33年8月1日から施行する。
昭和33年7月25日 条例第51号
(昭和33年8月1日施行)