○直島町議会傍聴規則

昭和38年10月1日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、直島町議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 議会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付票に自己の住所氏名年齢を記載し、指定された傍聴席に着かなければならない。

(傍聴券)

第3条 議長は必要と認めるときは別記様式による傍聴券を発行することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は傍聴することができない。

3 傍聴券は当日限り有効とし、退場の際は返還しなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第4条 議長は取締上必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場立入の禁止)

第5条 傍聴人は議場に入ることはできない。

(傍聴できない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器、又は危険のおそれのある器物を携えている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 旗・のぼり・プラカード、その他気勢を示すおそれのあるものを持っている者

(4) その他会議を妨害し、又は傍聴席の秩序を乱すおそれが明白に認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は傍聴席においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静粛を旨とし、議事の妨害となるような行為をしないこと。

(4) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(5) 携帯電話等の通信機器は、電源を切り、又は音を発生させない措置をとること。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影、及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし特に議長の許可を得た者はこの限りでない。

(退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

第10条 議長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の直島町町会傍聴人取締規則は廃止する。

(平成24年3月16日議会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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直島町議会傍聴規則

昭和38年10月1日 規則第38号

(平成31年4月1日施行)