○直島町議会議員定数条例
昭和39年2月19日
条例第71号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、直島町議会議員の定数を9人と定める。
附則
1 この条例は、公布の日より以後の一般選挙から施行する。
2 この条例施行の際現に在任する議員に係る定数については、その任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(昭和50年10月11日)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成3年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成14年12月26日条例第25号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成30年9月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。