町からのお知らせ国民健康保険・国民年金関連
更新日:2024年1月 4日

国民年金について

国民年金の被保険者

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。国民年金は、職業などにより次の3種類に分類されます。

・第1号被保険者
 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生、無職など、第2号被保険者でも第3号被保険者でもない方
・第2号被保険者
 会社員や公務員など厚生年金や共済年金に加入している方
・第3号被保険者
 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

その他、次に該当する人は、希望により国民年金に任意加入することができます。
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金を受けていない方)
・外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
・60歳未満の被用者年金(厚生年金など)制度の老齢(退職)年金を受けている方
                                など

国民年金の保険料

平成29年度保険料 月額
定額保険料 16,490円

付加保険料
(定額保険料に上乗せされる)

400円

保険料の納付が困難なとき

 病気やケガ、失業、低所得など、保険料の納付が経済的に困難な場合には、本人の申請により保険料の納付が免除または猶予される制度もあります。
 住民福祉課窓口、年金相談等でご相談ください。

国民年金の手続きが必要なとき

・20歳になったとき
 厚生年金や共済年金に加入している方、第3号被保険者以外の方は、国民年金の加入手続きが必要です。
 20歳になる月に年金事務所から加入手続きの案内が送付されますので、必要事項を記入し住民福祉課窓口もしくは年金事務所へ送付してください。

・退職したとき
 厚生年金(共済年金)に加入していた人が60歳までに退職した場合は、国民年金第1号被保険者の加入手続きが必要です。配偶者が第3号被保険者であった場合は、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きも必要になります。

・被扶養配偶者でなくなったとき
 本人の収入が増えたことなどの理由で扶養から外れたり、配偶者が退職したときは、国民年金第3号被保険者ではなくなりますので、第1号被保険者への種別変更手続きが必要となります。

・国民年金被保険者が亡くなったとき
 国民年金被保険者期間中に死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などを受け取れる場合があります。受給要件を満たしているか確認する必要がありますので、年金事務所や住民福祉課窓口までご相談ください。

・年金を受給している方が亡くなったとき
 受給している年金の種類によって手続き方法が異なりますので、年金事務所や住民福祉課窓口までご相談ください。



このページに関するお問い合わせは...

【直島町住民福祉課】

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

Tel...087-892-2223  Fax...087-892-3888

E-Mail...jyumin1@town.naoshima.lg.jp