子育て世帯の生活を支援するために、給付金を支給します。
国の「コロナ克服、新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)により、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、その影響により苦しんでいる子育て世帯を支援する取組の一つとして、18歳以下の児童を養育する世帯に子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
【申請手続きが不要の方】
以下のいずれかに該当する方は、申請手続不要で児童手当支給用の口座に振り込みます。
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)受給者
(2)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
の児童の養育者のうち、世帯の中に直島町から児童手当を受けている児童がいる方
(3)令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
※新生児については、児童手当認定後、順次支給します。ただし、公務員の方は申請
が必要です。
【申請手続が必要な方】
下記のいずれかに該当する方は、申請が必要です。
(1)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
の児童の養育者
(2)所属庁から児童手当を受給している公務員の方
(3)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
の児童が委託されている里親または入所もしくは入院している障害児入所施設等の設置者
(4)令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童の養育者のうち、公務員の方
【申請方法(申請が必要な方)】
(1)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
の児童のみを養育者している方
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方
が申請者になります。(令和3年度(令和2年中)の所得を対象として判定します。)
・申請書(下記の申請書に必要事項を記入して下さい。)
(添付書類)
・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・振込先金融機関口座確認書類(申請者名義の通帳やキャッシュカードの写し)
・児童の本籍地入りの住民票
※児童の住民票が直島町外にある場合のみ必要です。
・申請者及び配偶者の方の令和3年度(令和2年分)課税証明書
※令和3年1月1日に住民票が直島町外にあった場合のみ必要です。
※申請書にて個人番号(マイナンバー)を記載した場合は不要です。
※申請者が児童手当を受給している公務員の場合は不要です。
(2)所属庁から児童手当を受給している公務員の方
・申請書(下記の申請書に必要事項を記入して下さい。)
(必要書類)
・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・9月分の児童手当(10月支給)を受給していることが分かる書類
(認定通知書、支払通知書等)
・振込先金融機関口座確認書類(申請者名義の通帳やキャッシュカードの写し)
※原則、児童手当振込口座をご記入ください。
・児童の本籍地入りの住民票
※住民票が直島町外にある高校生等を養育している場合のみ。
(3)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
の児童が委託されている里親または入所若しくは入院している障害児入所施設等
の設置者
・申請書(下記の申請書に必要事項を記入して下さい。)
(必要書類)
・施設入所していることが分かる書類(措置決定通知書等)
・振込先金融機関口座確認書類
(児童の口座に振り込む場合、対象児童名義の通帳やキャッシュカードの写し)
(4)令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童の養育者のうち、公務員の方
・申請書(下記の申請書に必要事項を記入して下さい。)
(必要書類)
・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・新生児の児童手当を受給していることが分かる書類(認定通知書、支払通知書等)
・振込先金融機関口座確認書類(申請者名義の通帳やキャッシュカードの写し)
※原則、児童手当振込口座をご記入ください。
【支給金額】
支給額児童1人あたり一律10万円
【申請期間】
令和4年1月11日(火曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで
提出された申請書類の内容を確認のうえ、1月下旬以降、順次、支給します。
〇配偶者からの暴力を理由に児童と一緒に直島町へ避難している方へ
配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに直島町に避難している方は、一定の要件を満たしている場合、
手続きしていただくことで、給付金の支給を受けることができる場合がありますので、住民福祉課までご相談ください。
※ただし、配偶者がすでに対象児童に係る給付金の支給を受けている場合は、申出された方への支給はできません。
◎支給に当たっての注意事項
・各申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。
・本給付金の支給決定後、申請書の不備による振込不能等が原因で、令和4年3月末までに支給ができなかった場合、直島町が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
・DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ子育て世帯への臨時特別給付金を支給する
場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
・子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した
場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
・子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
お問い合わせ
住民福祉課
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
電話:087-892-2223 ファクス:087-892-3888
メールアドレス:jyumin1@town.naoshima.lg.jp
