農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方
まずは、農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※ 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※ 下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。
直島町農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
地区別 | 下限面積 |
---|---|
直島町の全域 | 5アール |
〔下限面積設定理由〕
町内農業者の高齢化等に伴う営農環境等の変化を考慮した結果、従来の10アールでは農地利用の活性化を図ることが極めて困難であるため、このように定めた。
(平成26年7月25日付 直島町農業委員会告示第3号)
農地法第3条許可事務の流れ
- 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
- 直島町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を4週間と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の方の流れ
農業委員会等の流れ
(申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は4週間です。)
ダウンロード
農地法3条申請書 記入マニュアル(表紙・目次・記入方法)(ワード:190KB)
農地法第4条・第5条申請について
●所有者が、自ら農地を転用(※1)するとき(農地法第4条)
例:所有者自らが農地に家を建てるときなど
※1:農地を宅地、駐車場、倉庫、資材置場など農地以外のものにすること。
●所有者以外の者が、農地を買い受ける、または借り受けて農地を転用するとき(農地法第5条)
例:親名義の農地を子どもが借りて家を建てるとき 建築業者が農地を取得して資材置場にするときなど
「第4・5条申請時の主な留意事項」
- 許可後、遅滞なく工事を行うこと。
- 必要最小限の転用面積であること。
- 宅地または公道に隣接していること。
- 水利組合及び隣接農地等の同意があること。
なお、申請書等の締め切りは第3条と同様に毎月10日です。
また、農地転用に係る各種申請書・届出はこちらから(外部サイト)ダウンロードできます。
農地の相続について
農地法の改正により、相続などにより農地を相続したときは、直島町農業委員会に届け出をお願いします。
ダウンロード
農業委員会とは・・・
農業生産力の向上と経営の合理化を図り、農業者の地位向上のため、町に設置されており、原則として毎月1回、20日前後に定例委員会を開催しています。
こんなことをしています
- 農地の権利移動に関する許可
- 農地の転用に関すること
- 標準小作料の設定
- 遊休農地の有効利用への指導
- 農業に関することについての啓発
- その他農業に関する振興計画を立てたり、推進したりすること
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お問い合わせ
建設経済課
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
電話:087-892-2224 ファクス:087-892-3888
メールアドレス:kensetsu1@town.naoshima.lg.jp
